これならわかる!民事信託

太郎さんが亡くなるとどうなるか?

30代 ライフプランナー
遺言があれば、大丈夫なのではないでしょうか?
かわさき
遺言では、自分の次の代しか決められないです。2代先、3代先まで決めようとすると、遺言では対応できません。

山田太郎さんのご希望は、自分が亡くなったら妻、その次は長男、その次は孫と、何代にも渡って継ぐ人を決めておくことでした。

次のような遺言を書いたらどうでしょう。

遺言では、自分の次に誰に財産を渡すか決められます。

その代わり、その次(妻)以降は、だれに渡すかは決められません。

遺言は自分の財産しか決められないからです。
妻が相続した財産は、妻が決めることになるからです。

ところが、民事信託なら、3代先でも4代先でもお父さんが決めることが可能です。

これが遺言とは決定的に違うところですね。

30代 ライフプランナー
民事信託を理解すると、クライアントへの提案の幅が広がりますね。
かわさき
そうですね!
成年後見や遺言の他に、選択肢があることは、提案力につながりますね。お客さんの状況にあわせて柔軟な提案ができるようになります。

まとめ:民事信託のポイント

  • 民事信託を一言で言うと、
    「【私】の財産を【あなた】に託します。だから【家族】を頼みます」
  • 民事信託は認知症対策と、相続対策が可能
  • 財産が託した人に移るので、財産の所有者が認知症になっても託した人が管理するので、安心
  • 成年後見では、現状維持のみ、家族のためにお金を使いづらい、成年後見人が専門職の場合、費用が発生、と言う問題があるが、民事信託ならそのようなことは生じない
  • 遺言では、次の代しか、財産を受け継ぐ人を決められないが、民事信託では、何世代にわたって決めることができる

いかがでしょうか?

民事信託を理解すると、自分のクライアントへの提案が広がると思いませんか?

少しでも参考になることがあるように、情報を発信していきますので、今後もよろしくお願いいたします。

編集後記

30代 ライフプランナー
民事信託って、理解するとそんなに難しいものではないですね。
かわさき
そうですね。
私も最初はチンプンカンプンでした。ですから、学び始めた人の気持ちはよくわかります。
細かい部分は専門家に任せて、まずはどのような使い方があり、注意点(税金など)のポイントを理解しておけば、十分と思います。
なるべくわかりやすくかみ砕いて説明するように心がけています。今回の記事はいかがだったでしょうか?
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