保護中: 信託の契約書 解説セミナー その1(アパートの認知症対策 編)

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コメント

  1. 梅本芳 より:

    3/7のライブ配信を受講させて頂きました。ありがとうございました。このスペースで質問をさせて頂いて良いのでしょうか。
    今回の契約書第18条は、信託の受託者が任意後見人になる事、任意後見人として意思表示をする事を可能とする根拠になると理解して良いでしょうか?実は、現在検討中の契約書で、当事者の頭数が足りないので、かろうじて遠方在住の子供を受益者代理人と信託監督人にする事までは考えているのですが、受益者=被後見人と同居している子供が一人だけなので、受託者=任意後見人のスキームを考えており、それを可能とする方法を探していました。遠藤先生の本では、「身上監護等を主に分掌する」場合には可能と考える、とあります。今回は遠藤先生を超えて、契約書第18条の事前許諾で財産管理まで問題ない(可能性はある)と考えてもよろしいでしょうか。

    • かわさき かずお より:

      梅本さん
      ご質問ありがとうございます。

      > 今回の契約書第18条は、信託の受託者が任意後見人になる事、
      > 任意後見人として意思表示をする事を可能とする根拠になると理解して良いでしょうか?

      そのとおりです。
      ただ、18条1項にもかいてありますが、あくまでも「信託の目的のために必要である場合」のみです。

      一方で、受益者代理人を置かれるとのこと。
      そうすると、実際は、利益相反になることはないと考えられます。

      家族の人数が少ない場合など、利益相反が起こるのは、ある程度、やむを得ません。

      遠藤先生も「書籍」では、ご質問のように書かざるを得ないですが、
      実際のセミナー等でお話しをうかがうと、
      やむを得ない部分はあるようなことを、おっしゃっております。

      あくまでも、
      ・なぜ信託するのか
      これが最も重要だと思います。

      そして、与えられた資源(家族構成や協力者)の中で
      ・管理や監督がしっかりされる仕組みをつくる

      ことを意識していくのかな、と考えております。

      ご質問ありがとうございました。

      川嵜一夫

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