これならわかる!民事信託

30代 ライフプランナー
自分のクライアントへの提案に使えると思い、民事信託を勉強し始めましたが、なかなか理解できません
かわさき
よくわかります。私も勉強しはじめの頃はそうでした。
そのような人のために今回の記事を書きました。

民事信託って、どの解説を見てもわかりにくいですよね。

最近、世間では、民事信託の本が出たり、セミナー(しかもけっこうな高額!)が開催されるようになったり、銀行も商品を開発したりで、民事信託が注目されてきています。

でも、どの説明を見ても、イマイチよくわからない・・・

この記事は、民事信託に興味があり、勉強したい人のために書きました。いろいろ勉強したけど、なかなか理解できない人でも、この記事を読めば、10分後には「そうか、わかった」となると思いますよ。

アパートのオーナーが高齢になると・・・

事例で考えると理解しやすいです。

私は、山田太郎といいます。70代です。

昨年、脳梗塞で入院しましたが、今は無事退院しました。しかし、今後のことで心配になってきました。

私はアパートを所有しています。私がまた倒れ、判断力がなくなっても、妻の生活が確保できるように、次の代の長男に生前贈与したいと思います。
アパートの土地は、山田家が代々受け継いだ土地ですので、妻 ⇒ 長男 ⇒ 長男の子である孫と、引き継がせていきたいです。

私が、倒れた場合の備え、亡くなったあと、そして二代先と決めておきたいですが、何かいい方法はないでしょうか?

山田太郎さんが心配されていることは2つあります。
・自分が認知症になっても、妻の生活を確保したい
 (認知症対策)
・自分の亡き後、アパートを妻 ⇒ 子 ⇒ 孫 と継がせたい
 (相続対策)

民事信託を一言で言うと

民事信託は、収益不動産で考えるととてもわかりやすいです。

次のような契約です。

「わたし」の財産を「あなた」に託します。
だから「あの人」(自分でもOK)のことを頼みます。

登場人物は3人です

【わたし】 (委託者) 財産を託したい人
【あなた】 (受託者) 財産を託される人、管理・処分する人
【あの人】 (受益者) 守られる人、利益をもらう人
(自分や家族)

自分の財産(アパート)を、信頼できる人に託して、自分や家族を守ってもらう契約です。

太郎さんのケースでは、

わたし(太郎)のアパートをあなた(子ども)に託します。
だから私や妻のことを頼みます。

と言うようになります。

アパートを託す人が委託者。事例ではお父さん

託されて、今後、管理していく人が受託者。事例では子ども。

アパートが適切に管理されて、利益(賃料)を得る人が受益者。
事例では、お父さんやお母さんです。

このような内容の民事信託契約書を作り、その内容でアパートの名義を子どもに移す登記をします。

管理権限は信託した子どもに移る

今後は、アパートの入居契約は信託を受けた子どもが行います。
修繕も子どもが行います。

アパートの管理方針は信託契約で決めておきます。

アパートは修繕してもいいけど売ってはダメならそのように書きます。

そうすれば、子どもはアパートは修繕できますが、他人に売ることはできません。その内容で登記されるので、売却の登記ができないからです。

お父さんが認知症になっても、子どもがしっかり管理してくれるので、お父さんやお母さんが生活に困ることはありません。

お父さんが亡くなると

アパートの賃料はお父さんに入ります。
お父さんが亡くなると、アパートを相続した人が賃料をもらいます。

だれに相続させるかは、通常は遺言で決めますし、
遺言がなければ相続人で決めた人がアパートを引き継ぎます。

しかし、民事信託ならだれが賃料を受け取るか、
お父さんが決められます。

賃料をだれが受け取るか?

最初はお父さん。
お父さんが亡くなるとお母さん。
お母さんの次は、子ども。
子どもの次は孫。

何代にも渡って、アパートの賃料をだれが受け取れるかを決めることができます。

このように民事信託は、
・管理権限を別な人に託して、お父さんが認知症になっても大丈夫にする。
 ⇒ 認知症対策
・利益(賃料)を受け取る人を、何代にも渡って決められる。
 ⇒ 相続対策

という、特徴があります。

【次ページ】これまでの方法と、何が違うのか?

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