保護中: 信託登記 解説セミナー(アパートの認知症対策 編)

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

メルマガで配信中 メールアドレスを登録すれば、民事信託や相続、後見などの実務の最新情報を無料で受信できます。
入力データは、シマンテック社のSSLの技術により、暗号化されて送信されますので、ご安心ください。

セミナー閲覧 事例・解説
シェアする
民事信託 実務家のあなたを応援します!

コメント

  1. 野口 より:

    先日受講させていただきました。
    大変有意義な内容で今後の業務に反映していく所存です。

    1点ご質問がありまして、ご多忙かと存じますがご回答いただければ幸いです。
    信託契約書の16条(委託者の地位の相続)についてです。
    委託者と受益者を常に同一人とする意図は理解できたのですが、
    当初委託者の権利を消滅させるのは何故なのでしょうか?

    地位の移転に伴い権利も当然受益者へ承継されるのであれば、
    権利の消滅の規定がなくとも権利を含め受益者に集約されたら、
    特に問題にならないのではないかと考えるためです。

    それとも上記の考え方は間違っており、
    権利の消滅の記載をしておかないと、
    地位の移転とは連動せず権利だけ当初委託者の相続人へ相続されてしまうのでしょうか?

    以上よろしくお願いいたします。

  2. かわさき かずお より:

    ご質問ありがとうございます。

    当初委託者の権利を消滅させる、最大の目的は、
    終了権を消滅させることです。

    委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができます。(信託法164条1項)

    最初の委託者の思いでこの信託は始まりました。

    しかし、次の委託者(=受益者)が信託を終了させたら、当初の委託者の思いが実現しなくなります。

    したがって、委託者の権利を消滅させることにより、
    第2次以降の受益者(=委託者)が単独で信託を終了できないようにしています。

    もちろん、受託者と受益者の合意があれば信託は終了できる道筋は残しているんですけどね。

    このようなご回答でよろしいでしょうか?

    ご質問、ありがとうございます。

    川嵜一夫

タイトルとURLをコピーしました